組合役員の選出方法 選挙のやり方について解説します

どうも、ハチワレです。

 今回は、組合の役員選出に関する「選挙」について解説します。

 組合役員の選出については、基本的に「選挙」となっているはずですが、多くの組合で「指名推選」でもOKとなっている定款だと思います。

 組合員が多かったり、全県域や全国域となると候補者制や推薦制などの選任制となるところもあると思います。

 基本的に組合は同業者の集まりであっても、相互扶助という精神で、互いに協力し合うという意識の中で設立されるので、役員の選出で、バチバチに戦い合うということは稀な事だと思います。

 よって、指名推選という方法でサクサクと役員を選出する組合の方が圧倒的に多いとおもいます。

 が。。。逆に内部分裂などしてしまった場合は、正直なところ、役員選出については指名推選という手法では決着がつかないことも想定されます。

 そこで、組合の役員選出で経験がない人が多いと思われる「選挙」について解説します。

こんな人にお勧め
  • 役員改選期にあたる組合の事務局の人
  • 組合役員の選出で選挙をしたことがない人
  • 組合員の意見対立が多くなってきた組合
  • 役員選挙規約のひな型が欲しい人
目次

役員選挙規約を確認する

 設立して30年も立つような歴史ある組合の場合は、もしかすると「役員選挙規約」なるものが存在しているかもしれません。データや書庫等を確認してみましょう。

 組合の規約として存在しているのであれば、その内容に従って選挙は進めなければ行けません。

 ただ、規約はあくまで内部ルールですので、無いからといって「選挙」ができないということではありません。

 法律及び定款が示しているルールが守られた選挙であることを担保できれば、有効に成立します。

 一応、参考までに「役員選挙規約」の様式も用意してみましたので、欲しい方はどうぞ。ただし、これは規約の様式となりますで、定款にもよりますが、おそらく規約は総会の決議をもって有効とされているはずですので注意してください。

\ ダウンロードできます /

役員選挙のルール

 組合役員を選出する選挙にはルールがあります。そのルールが担保されていないと、選挙自体が無効となる可能性もあります。

中小企業等協同組合法では下記のとおり。

(役員)

第三十五条 組合に、役員として理事及び監事を置く。

・・・・

・・・・

 役員の選挙は、無記名投票によつて行う。

 投票は、一人につき一票とする。

中小企業等協同組合法

上記法律に準拠し、定款では下記のように記載されていると思います。

(役員の選挙)

第33条 役員は、総会において選挙する。

2 役員の選挙は、連記(単記)式無記名投票によって行う。

3 有効投票の多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで当選人を定める。また、当選人が辞退したときは、次点者をもって当選人とする。

 以上が法律と定款に記載されている条文で、選挙をする際に守るべきルールとなります。

 つまり、もう少し要約すると次のとおり

  1. 単記式無記名投票または連記式無記名投票のいずれかで実施(定款を確認)
  2. 1人1票とする(2票いれたり、他人が投じた票を廃棄したりできないような管理をする)
  3. 得票数が同じ場合はくじできめる
  4. 辞退者がいた場合を想定し、次点者を明確にしておく

以上が、守られる方法で実施する必要があります。

公正な選挙を担保する方法

 それでは、どのように組合の選挙の公正性を担保するのでしょうか。

 一般的な方法としては、総会で次のように進行します。

STEP
選挙管理人を選出する

指名推選の選考委員のように、総会で数人選ぶ。

STEP
選挙立会人を選出する

立会人は選挙管理委員のそばにいて、不正がないかを確認する役割で、選挙管理人と同様に選びます。

STEP
投票前に投票箱が空っぽであることを全員に見せる

総会で全員に空箱であることの確認をとります。

STEP
選挙権のある出席組合員(委任出席者含む)に投票用紙を1枚配布する。

配布するのは選挙管理人で、選挙立会人は投票用紙が1枚を配布していることを確認します。

なお、投票者を順番に所定の位置に誘導し、投票用紙を渡して記入させて投票するということでも大丈夫です。

大切なことは、選挙権のある人物に1枚の投票用紙を配布することです。

STEP
理事・監事候補を別々に投票

有権者が何に投票しているのかを明確にするためにも、理事と監事は分けて選挙をします。

また、投票権一枚を投票しているか選挙管理人は目視で確認。選挙立会人も不正がないかを確認しましょう。

STEP
開票

選挙管理人は集計。立会人は間違いない集計をしているか目視で確認します。

STEP
投票結果の発表

誰がどれぐらいの票を獲得したのかを公表します。できればホワイトボードなどに記載できれベストです。

総会議事録にも結果を記載しますので、記録しておきましょう。

 以上のような、手続きで実施することで、公正な選挙は担保できます。

 選挙管理人と選挙立会人についての人数制限はありません。組合員の規模にもよりますが、1~2人で充分だと思います。

投票用紙

 投票用紙に特に決められた様式はありませんが、定款では「単記式」または「連記式」が指定されているほか「無記名投票」でなければいけません。

 そのため、単記式の場合は、投票用紙には被選挙人の名前が1人書けるようにする。連記式の場合は複数名の名前が書けるようにする必要があります。

 投票用紙も下記を参考にしてみてください。

\ ダウンロードできます /

\ダウンロードできます /

投票箱

 鍵がかけられるような厳重な箱であれば何も問題はありませんが、そう簡単に準備ができるものではありませんので、見た目は劣りますが段ボールの箱でも大丈夫です。

 できれば、投票口は小さい穴となっており、投票用紙だけが入り、手が入らないというのがベストです。そして、底の方は全面が開くようになっていて、投票開始前に「空っぽ」であることを証明できれば最高です。

まとめ 

 選挙は以上のように実施します。重要なことは法律と定款に準じた公正な選挙であることです。

 選挙の実働部隊は選挙管理委員で、その監理役が選挙立会人です。不正がないようにしっかりと公正な選挙をしましょう。

 なお、下記の資料は「総会議事録」です。指名推選だけでなく、選挙が行われた際の議事録の書き方も記載しております。一度読むだけで、選挙の流れが把握できます。是非ご参考ください。

\ダウンロードできます/

 また、役員選挙規約も目をとおすことでイメージがしやすくなります。

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