どうもハチワレです。
今回は、組合運営における規約と規程の違いについて説明します。
どちらも組織運営のために守るべきルールを記載しているものですが、若干、その仕様には違いがあります。
違いを明確に理解することで、新しくルールを設定する場合、規約とした方がよいのか、または規程とするべきなのかなど、ルールの棲み分けしやすくなり、結果として、組合運営がスムーズに運ぶようになります。
- 規約の作成に取り組んでいる人
- 規程の作成に取り組んでいる人
- 規約と規程の違いが分からない人
- 規定と規程の違いが分からない人
規約と規程の区別とは
正直なところ、「規約」と「規程」を混同している方は多いと思われます。
結論からいうと、
「規約」→ 「総会で決めること」
「規程」→ 「理事会で決めること」
以上が、規約と規程の棲み分けになります。
「規約」は組合と組合員の間に取り決められた契約をさすことが多く、「〇〇事業規約」などが例として挙げられます。
「規程」は組合の業務執行上で必要な関係を規律するもので、「旅費規程」などが例として挙げられます。
別に旅費を規約として縛っても、何の問題もありませんが、規約は総会の承認がないと変更ができませんので、組織が大きいと臨機応変な対応が遅れてしまう可能性もあります。
逆に、規約として定めることを定款で明記しているのに、規程で処理しようとすることは無効になる可能性が高いです。
ちなみに、法律では規約を次のとおり規定してます。
(規約)
第三十四条 左の事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。
一 総会又は総代会に関する規定
二 業務の執行及び会計に関する規定
三 役員に関する規定
四 組合員に関する規定
五 その他必要な事項
中小企業等協同組合法
以上の5つは、あくまで「できる規定」となっております。必須であることではありませんが、あれば、いざというときに、判断のよりどころになります。
また、この条文を読むと、規定を規約で定めることができる!と記載しています。
ここまでくると、「規約」「規程」「規定」が混在しすぎて、違いがよくわからなくなってしまいます。
そして、よく間違ってしまうのか「規程」「規定」が同じ読み仮名ですので、混同してしまうことです。
「規程」と「規定」は意味に違いがあります。
「規定」は簡単にいうと、条文のことを指します。例えば「定款の第〇条に〇〇に関する条文を規定する」などで仕様します。
「規程」はその規定が集まったまとまりです。例えば「服務規程」・「旅費規程」などになります。それぞれの規程は、多数の条文が規定されて構成しています。
規約と規程の参考様式
いずれにしても、どのようなルールを規約とし、またどのような規則を規程とするのかは少し分かりずらいので、組合運営として参考となる様式を準備してみました。
下記を参考とすれば、その雰囲気として、規約と規程の線引きが理解しやすくなると思います。
規約参考例(下記ダウンロードできます)
規程参考例(下記ダウンロードできます。
規約と規程の変更や廃止
規約や規程は、法律や定款に則り定められます。定款は組合の存続する以上必ず存在しなければいけませんが、規約や規程は、なくても問題ありません。つまり設置も変更も廃止も自由となります。
ですが、規約の場合は総会で決議しなければいけませんし、規程は理事会で決議しなければいけません。
決議の方法は普通議決ですので、過半数以上が参加して、その参加者の過半数の賛同があればOKです。
まとめ
今回は「規約」と「規程」について解説してみました。組合事務局の服務規程などは、社労士さんが公開しているようなものを参考にしてみてください。これも服務規程も「規程」ですので、概要を決めて、理事会から承認を得れば有効となります。
また、組合の事業は、組合員との手数料の取引が発生しますので、実施する事業はすべてに「規約」を設置しましょう。